【質問】
レーシック手術の治療費は、確定申告の際に医療費控除の対象になるんですか?
病院のホームページやパンフレットを見ても書いてないし、病院で聞いても「税務署に問い合わせてください」としか答えてもらえません。
治療費が高いので医療費控除の対象になると助かるんですが・・・。
【回答】
レーシック手術の治療費は医療費控除の対象になるのか、ということですが、実は国税庁でもハッキリした方針が決まっていないんです。
だから病院でもどこでも「税務署に問い合わせてください」としか答えられないんです。
その税務署も、地域や市町村ごとに対応が分かれていることがあります。
レーシック手術は視力矯正の方法です。そして、同じように視力を矯正するメガネやコンタクトレンズは医療費控除の対象外なんです。
だから、レーシック手術も対象外にしないとおかしい、レーシックを認めるならメガネもコンタクトレンズも認めなくてはならなくなる・・・、そういう考え方もあるんです。
ですから、本当にこればかりは問い合わせてみないとわかりません。
ただ、レーシック手術がちゃんとした「治療」であると認められれば、医療費として控除の対象になる可能性が高くなります。
軽い近視の人が、メガネはイヤだから、というファッション感覚でレーシック手術を受けても治療と見なされるかどうかはアヤシイところです。
でも、メガネがないと普通に歩くのも難しいというほど強い近視の人が、レーシック手術を受けて裸眼で生活できるようになったら、それは治療と判断されるのではないでしょうか。
また、レーシック手術が医療費控除の対象になる可能性を高めるできごともありました。
それは、大蔵財務協会という公益法人が発刊している『医療費控除と住宅借入金等特別控除の手引き』という本に、一つの見解が示されたことです。そこには次のように書かれています。
「レーシックは、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は医師の診療または治療の対価と認められる」
簡単にいうと、レーシック手術にかかった費用は医療費控除の対象になる、ということです。こうした見解がハッキリと書かれるのは初めてのことです。
世の中の流れがレーシック手術の治療費を医療費控除の対象にすべきだという風に変わってきているようですね。
ですから、きちんと書類を整えて税務署に申請すれば、レーシック手術の治療費が医療費として控除の対象になる可能性はかなり高くなっているといえます。
医療費控除を申請できる条件は「整形を一にする家族で、1年間にかかった医療費の合計が10万円以上、または所得の5%の金額のうち、いずれか低い方を超える額」です。申請には源泉徴収票とレーシック手術の領収書が必要です。
レーシック手術は視力矯正の方法です。そして、同じように視力を矯正するメガネやコンタクトレンズは医療費控除の対象外なんです。